第1章 総 則

(名称)
第1条 当法人は、一般財団法人千里パブリックデザインと称する。

(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を大阪府吹田市に置く。

(目的)
第3条 当法人は、日本初の大規模ニュータウンである千里ニュータウンの「まちづくり」の文化的記憶・記録を継承し、将来に向けた千里のまちづくりと広く国内外のニュータウンや郊外都市のまちづくりに寄与することを目的としてつぎの事業を行う。
(1)市民、研究者、事業者、行政の協力を集めての共通のオープンな場の創出
(2)地域の協力と信頼を得ながら、まちに眠るさまざまな個人の財産を公益に活用できるサイクルの構築・運営
(3)ニュータウンの先取の精神を次代に生かしてのその魅力の継続的な再発見・再生産・再発信
(4)前各号に付帯又は関連する事業

(公告)
第4条 当法人の公告は、電子公告の方法により行う。

第2章 財産及び会計

(設立者の氏名及び住所並びに拠出する財産及びその価額)
第5条 設立者の氏名及び住所並びに当法人の設立に際して設立者が拠出する財産及びその価額は、次のとおりである。
 住 所 大阪府吹田市藤白台四丁目1番4号
 設立者 奥居 武
 拠出財産及びその価額 現金 300万円

(事業年度)
第6条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年 1 期とする。

(事業計画及び収支予算)
第7条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、理事会の決議を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

(事業報告及び決算)
第8条 代表理事は、事業報告書と計算書類を毎事業年度終了後3ヶ月以内に作成し、監事の監査を経て、理事会の承認を得なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

第3章 評議員及び評議員会
第1節 評議員

(評議員)
第9条 当法人に、評議員3名以上、5名以下を置く。

(選任及び解任)
第10条 評議員の選任及び解任は、評議員会において行う。

(任期)
第11条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

(報酬等)
第12条 評議員は、無報酬とする。ただし、評議員には、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。

第2節 評議員会

(権限)
第13条 評議員会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)に規定する事項及びこの定款に定める事項に限り決議する。

(開催)
第14条 定時評議員会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時評議員会は、必要に応じて開催する。

(議長)
第15条 評議員会の議長は、評議員会において、出席した評議員の中から選出する。

(決議)
第16条 評議員会の決議は、議決に加わることのできる評議員の過半数が出席し、その評議員の過半数をもって行う。
2 一般法人法第189条第2項の決議は、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
3 理事又は評議員が評議員会の目的である事項について提案した場合において、評議員全員が書面又は電磁的記録(電子メール)で賛成の意思表示をしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第17条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した評議員及び理事がこれに記名押印する。

第4章 役員及び理事会
第1節 役 員

(役員)
第18条 当法人に、次の役員を置く。
 理事 3名以上、5名以下
 監事 1名
2 理事のうち1名を代表理事とする。

(選任等)
第19条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(任期)
第20条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終了の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終了の時までとする。
3 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。
2 代表理事は、当法人を代表し、その業務を統括する。

(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(解任)
第23条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、その理事又は監事を評議員会において解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数の決議に基づいて行わなければならない。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を懈怠したとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(報酬等)
第24条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、評議員会の決議によって定める。

第2節 理事会

(権限)
第25条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 当法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事の選定及び解職

(招集)
第26条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事がこれを招集する。
2 理事会の招集通知は、理事会の日の5日前までに各理事及び監事に発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。

(議長)
第27条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。

(決議)
第28条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、理事全員が書面又は電磁的記録(電子メール)で賛成の意思表示をしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第29条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事及び監事がこれに記名押印しなければならない。

第5章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第30条 この定款は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
2 当法人の目的並びに評議員の選任及び解任の方法についても同様とする。

(解散)
第31条 当法人は、基本財産の滅失その他の事由による当法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定めた事由によって解散する。

(残余財産の帰属)
第32条 当法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産の帰属先は、国または地方公共団体とする。

第6章 附 則

(設立時評議員)
第33条 当法人の設立時評議員は、次のとおりとする。
 設立時評議員  木多 道宏  小山 修三  澤木 昌典  中牧 弘允

(設立時役員)
第34条 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
 設立時理事  奥居 武   片岡 誠  寺脇 和雄  幡 知也
 設立時代表理事  奥居 武
 設立時監事  加福 共之

(最初の事業年度)
第35条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和3年3月31日までとする。

(法令の準拠)
第36条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

 以上、一般財団法人千里パブリックデザインの設立のためこの定款を作成し、設立者が次に記名押印する。

  令和2年12月28日

住 所 大阪府吹田市藤白台四丁目1番4号
設立者  奥居 武  印